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新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務における感染予防策の考え方

新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務においては、パンデミック当初より「新型コロナウイルス感染症等に関する日本病理学会の病理解剖指針」が示されており、各施設では同指針に基づいて病理解剖業務を実施してきました。

令和5年3月31日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」を発表しましたが、その中では、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、政府は個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととされています。そこで、国立感染症研究所感染病理部では、今後の新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務における感染予防策の考え方について整理しました。詳細は添付のPDFファイルを御覧ください。

新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務における感染予防策の考え⽅(令和5年4⽉21⽇作成)(PDF:297KB)

(国⽴感染症研究所 感染病理部)

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